初診の方へ

当院は地域医療支援病院として、地域内の医療機関(かかりつけ医等)から紹介された、より専門的な検査や診断、治療が必要な患者さんや救急の患者さんを優先して診療を行っています。

原則として他の医療機関から紹介(状)と事前予約が必要です。
※まず、かかりつけ医の受診をお願いいたします。かかりつけ医の判断によりご紹介いただくこととなります。
※当院に通院中の方も通院している症状以外での受診には基本、紹介状が必要となります。

地域登録医検索

上記のボタンから当院と連携している医療機関を検索できますので、かかりつけ医をお持ちでない方はご活用ください。

受診予約をしている方

【持ち物】
・マイナンバーカード(または健康保険証)
・紹介状(お持ちの方)
 その他、画像資料など紹介元でお受け取られたものは全てお持ちください。
・飯田市立病院の診察券(お持ちの方)
・受給資格者証(お持ちの方)
・お薬手帳または、現在服用中のお薬(お持ちの方)

【場所】
 中央受付の「番紹介患者受付」窓口  (飯田市立病院 1階  正面入って左手にございます)

当日の受診までの流れ

  1. 番紹介患者受付」窓口に、上記の持ち物をご提示ください。診療申込書に必要事項をご記入いただきます。
  2. 受付の手続きが済み次第、保険証と診察申込書をお返しします。
  3. 受診される科の受付窓口へ診察申込書を提出し、受付番号をお呼びするまでお待ちください。

予約をしていない方

  • 紹介元医療機関から事前に紹介状(診療情報提供書)のFAXを送っていただいてください。または、紹介状の原本を直接「受診科相談」窓口へお届けください。
  • ご予約をお取りして、予約日をご連絡いたします。

どの科を受診すればよいか分からない場合は、受診科相談窓口で看護師が症状等をお伺いします。
診療予約のない方は、当院の診療体制・症状によって他の医療機関を紹介させていただく場合がございます。
下記の科は予約がなくても受診いただける場合があります。

・救急科、救命救急センター

緊急を要する症状の場合はいつでも受診可能です。 救急科、救命救急センターのご案内

紹介状なしで受診される患者さんの負担金(選定療養費)について

当院では、地域医療の中での役割分担を推進するために、国の指導により、「紹介状持参」「救急車等による救急来院」「国の公費負担」等の方を除き、紹介状をお持ちでない初診の患者様からは、通常の診療費とは別に「初診時選定療養費」として7,700円をいただいております。

※選定療養費は、支払いをすれば紹介状が不要になるというものではありません。

 

2022年10月から初診時・再診時の選定療養費が変わります

「紹介状なしの受診」、「病状安定後の継続受診」については、一定額のご負担をいただきます。

 

国は近年、医療機関の機能分担と相互連携を推進するため、「初診・再診時の選定療養制度」を定めています。

この制度は、「初期診療は医院や診療所などのかかりつけ医で行い、 高度・専門医療は、地域医療支援病院(200床以上)などで行う」ことを推進するものです。

2022年4月の診療報酬改定により選定療養制度が改正されたことを受け、当院においても、選定療養費を次のとおり変更いたします。

ご理解とご協力をお願いいたします。

 

                                          (価格は税込)

選定療養費の種類

対象

現行

変更後

2022年101日~

初診時

・紹介状なしで受診された方

5,500

7,700

再診時

・当院通院中に病状が安定し、他の医療機関に逆紹介させていただきましたが、ご自身の判断で引き続き当院を受診された方

2,750

3,300

 

「かかりつけ医」をお持ちでない方はご相談ください

当院は専門的な検査や入院治療などの急性期医療を提供する「地域医療支援病院」です。

地域の医療機関と連携し、患者さんに安心な医療を継続的に提供していけるよう取り組んでいます。

そのため、当院で検査・治療を受けて病状が安定した方には「かかりつけ医」への受診(逆紹介)をお願いしております。

かかりつけ医の下で治療を続ける中で、専門的な検査・治療が必要になった場合は、かかりつけ医からの紹介により、当院を再度受診いただけます。

かかりつけ医をお持ちでない方は、主治医または看護師、患者相談窓口にご相談ください。

 

二次検査のご案内(健診結果により受診される方へ)

健康診断で治療が必要と判断された場合、自己判断や放置をせずに、まずは医療機関へ受診していただき、検査結果に基づいたご自身の健康の再確認をしていただくことが大切です。

通常の人間ドックや健康診断には医療保険は適用されませんが、「要医療」「要精密検査」と判断された場合の二次検査には医療保険が適用されます。放置せずに必ず医療機関を受診してください。

 

当院で受診可能な二次検査

各検査対応診療科

一次検査で疑われる所見 診療科

脂質 血圧 血液一般
血糖 肝機能 超音波(エコー)
肺(胸部レントゲン)異常陰影
便潜血
胃バリウム・胃カメラ検査 など

●内科新患外来
 まずは新患外来で一度診させていただきます。
 その後各専門の診療科をご予約します。

心電図異常 不整脈 心雑音 など

●循環器内科

腎機能 尿潜血 PSA検査異常
前立腺肥大(超音波検査による)など

●泌尿器科

マンモグラフィー
乳エコー

●外科乳腺外来
 令和5年3月末まで   水曜日・木曜日・金曜日の診療

 令和5年4月~6月まで 月曜日・水曜日の診療

 令和5年7月~     月曜日・水曜日・金曜日の診療

※上記曜日以外に直接来院された場合は、外科外来へ連絡をお願いします。

頭部MRI 頸動脈エコー ●脳神経外科

 

※眼科・整形外科・婦人科につきましては飯田市立病院以外のかかりつけ医や近医を受診し相談してください。

※上記の検査以外で受診の方はお問い合わせください。

※健診後の二次検査のための受診は事前予約をお取りすることができません。上記一覧表をご確認の上、受診希望日に直接ご来院いただき、受付時間内(平日8時30分~11時30分)に初診受付を済ませてください。
 お待ちいただく時間が長時間予測されますのでご了承ください。できる限り早い時間に受付をしていただけるようご協力をお願いします。

※健康保険証を必ず持参してください。

 

持参していただくもの
  1. マイナンバーカード(または健康保険証)
  2. 健康診断結果票 二次検診結果記入用紙(ある場合)
  3. 診察券(お持ちの場合)

初診及び再診にかかる選定療養費 Q&A

Q1 選定療養費とは何ですか?

A1: 患者さんの選択により生じる保険診療以外の費用のことです。このほか、入院の際に個室を選択する場合などがこれに該当します。

 

Q2 初診とはどのような方が該当しますか?

A2: 初診とは、「新たな傷病に対する診療」を指し、国により定められています。
主に次のいずれかに該当する方を初診としています。
ア 当院を初めて受診する方
イ 過去に当院を受診したことがあっても、その傷病に係る診療が終了している方
ウ 当院での診療を任意で中止し、1ヶ月以上経過した後に診療を受ける方

 

Q3 数年前に風邪で市立病院を受診しました。診察券もありますが、再診になりますか?

A3: この場合、「A2」の「イ」により再診ではなく、初診となります。
初診に該当する主な場合は「A2」の通りです。

 

Q4 紹介状を持参しないと選定療養費がかかりますか?

A4: 他の医療機関等から紹介状をご持参いただいていない場合は、原則、選定療養費がかかります。ただし、当院では、次に該当する場合は、選定療養費の対象外としています。

(1)診療後に即日入院となった場合
(2)救急自動車等搬送による受診
(3)生活保護法による医療扶助による受診
(4)指定難病等公費負担制度受給による受診(福祉医療費助成を除く)
(5)病院群輪番制 ※注1)による当番時の受診
(6)18歳未満患者の受診
(7)当院の医科と歯科の間で紹介した場合
(8)特定健診等の結果により「精密検査」受診の指示がある場合br /> (9)労働災害、公務災害、交通事故による受診の場合

※注1)「病院群輪番制」とは、地域内の輪番制に参加する病院群(一部有床診療所)が、当番により休日・夜間等における重症救急患者の診療を受け入れる制度です。

 

Q5 市立病院なのに初診の際に選定療養費の負担が必要なのですか?

A5: ご負担を頂きます。この制度は、病院と診療所の機能分担を図る観点から「大病院などの特定機能病院や、一般病床200床以上の地域医療支援病院を初診で受診する際に、診療所などからの紹介によらない場合は、患者の選択による受診として選定療養費を徴収すること」が国として義務付けられたためです。

当院は、飯伊医療圏で唯一の地域医療支援病院として、入院や手術など、高度専門医療や救命救急医療などを担う地域の基幹病院であり、診療所等は初期診療や健康管理、退院後の経過観察などを担っています。それぞれの機能に基づいた役割分担による地域医療を推し進めるために今回の負担が定められておりますので、こうしたことをご理解いただき、日頃から「かかりつけ医」をお持ちいただくようお願いします。

 

Q6 同一日に2以上の診療科を紹介状無しに初診として受診する場合、選定療養費の支払いはどうなりますか?

A6: 最初に受診された診療科の分のみ、初診にかかる選定療養費をご負担いただきます。

 

Q7 市立病院の救急外来を受診する場合は、選定療養費はかかりますか?

A7: 当院の救急外来を受診された場合であっても、救急搬送や受診後に入院となるケースなど、緊急な場合を除き、選定療養費をご負担いただくこととなります。(輪番時の救急外来を除く)

 

Q8 市立病院の救急外来を受診し、翌日に指定診療科を受診する場合はどうなりますか?

A8: 当院の救急外来受診後に、他の病院や診療所等を紹介させていただいた場合を除き、初診に係る選定療養費、再診に係る選定療養費ともにご負担いただく必要はございません。

 

Q9 現在、市立病院に通院していますが、今後の受診は、毎回選定療養費がかかりますか?

A9: 再診の場合で、選定療養費をご負担いただく必要がある方は、病状が安定し、当院から他の病院または診療所を紹介させていただいたにもかかわらず、当院を受診した方のみです。これは、「A5」にもありますとおり、医療機関ごとの機能を分担する趣旨から、国により定められていますので、ご理解頂きますようお願いします。

 

Q10 高齢者であっても選定療養費の対象となりますか?

A10: 制度上、「高齢者」としての年齢による区別はございません。

 

Q11 子どもが受診する場合でも、選定療養費はかかりますか?

A11: A4(6)のとおり、当院は、18歳未満の小児医療や心身障がい者医療などの、自治体等による公費負担医療制度の対象となっている方については、選定療養費の対象外としています。

 

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